ASCENTISM-2017

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水銀に関する水俣条約について


-水銀に関する水俣条約について-



2013年10月10日に熊本県で開催された国連環境計画(UNEP)の外交会議で、

水銀汚染防止に向けた国際的な水銀規制に関する
「水俣条約(Minamata Convention on Mercury)」が採択されました。

条約の発効には50カ国以上の批准が必要なため、日本では水銀の取り扱いに

関する法整備に着手し、日本は平成28年2月2日付けで批准し、23番目の締約国となりました。

※2016年2月2日 水銀に関する水俣条約の締結の閣議決定がされました。

水俣条約の発効は50か国が批准してから90日後となります。

平成28年11月7日現在の批准国は35か国(詳細は水俣条約事務局HP参照)です


水銀に関する水俣条約の概要



1水銀供給と国際貿易

@条約発効後の水銀一次鉱山は禁止。既存鉱山は条約発効後15年で禁止

A水銀の輸出は、条約上で認められた用途のみ。輸入国の事前同意必要

今後、輪出入手続きについては、第1回締約国会議までにガイダンスを作成

2...水銀添加製品

@電池、蛍光灯(水銀を一定量以上含有)、高圧水銀灯、スイッチ・リレー、温度計等計測機器の
  製造、輸出、輸入禁止

         ただし、次の製品は適用除外

a.市民の保護及び軍事的用途に不可欠な製品

b. 研究、計測器の校正及び参照の標準としての使用を目的とする製品

c.水銀を含まない実現可能な代替製品によって交換することができない場合におけるスイッチ及び   継電器、
  電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL)並びに計測   器

d.伝統的な慣行又は宗教上の実践において使用される製品

e. 保存剤としてのチメロサールを含むワクチン

A禁止された水銀添加製品が組立製品に組み込まれることを防止する措置を講じる義務



照明に関する規制について


  1. 一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出・輸入を2021年以降禁止
  2. メタルハライドランプ・高圧ナトリウムランプは規制対象外
  3. 紫外線ランプなど一般照明用以外の特殊用途用ランプは規制対象外
  4. 蛍光ランプは、水銀封入量を規制(5〜10mg)

2017年末日までに製造・輸入・販売が禁止されるもの


30W以下の一般照明用コンパクト蛍光ランプ(CFL)

水銀封入量が5mgを超えるもの

※コンパクト蛍光ランプには電球形蛍光ランプも含みます



一般照明用直管蛍光ランプ(LFL)

60W未満の3波長蛍光体を使用したもので、水銀封入量が5mgを超えるもの

40W以下のハロリン酸塩を主成分とする蛍光体を使用したもので、

水銀封入量が10mgを超えるもの

日本照明工業会会員の製造販売するランプはほとんどが規制値以下です。)


2021年以降に製造・輸入・販売が禁止されるもの



一般照明用の高圧水銀ランプ(HPMV)

※メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプなどは含みません。


水銀灯の代替に使える製品のご紹介




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